目的

第1条
この規約は、協同組合長野ア-クス(以下組合という)がア-クスセンタ-内に設置する、ホ-ル・会議室・その他貸室(以下ホ-ル等という)の使用について、必要な事項を定め円滑な運営をはかることを目的とする。(使用の承諾)
第2条
このホ-ル等は、組合が適当と認める催物又は会合等のために使用する場合、組合員及び組合の支障のない範囲において、組合員以外の使用者の申し込みにも応ずるものとする。
但し、使用承諾後と言えども、組合はやむを得ない事由により貸室の区分の変更又は、使用承諾を取り消すことができる。

使用申し込み及び貸室使用料金

第3条
使用希望者は、組合が定める申込書に必要事項を記載し、使用日前の30日前の組合営業日までに貸室使用料金の50%を納付しなければならない。
  2.使用申込は使用日の1年前から受け付ける。

キャンセル料

第4条
使用料金は次の揚げる場合以外は、キャンセル料を請求する。
  1.不可抗力により、貸室が使用できなくなったとき。
  2.組合の必要により使用承諾を取り消したとき。
  3.キャンセル料
    
ホール使用日30日前~8日前貸室使用料金の50%
使用日7日前~当日及び無断キャンセル貸室使用料金の100%
その他貸室使用日7日前~2日前貸室使用料金の50%
使用日前日・当日及び無断キャンセル貸室使用料金の100%

使用の取り消し又は停止

第5条
使用承諾後及び使用中と言えども次の各号に該当した場合又は、この規約に違反した場合は、使用区分の変更・使用の取消し又は使用の停止をする。
  1.申込書記載の使用目的以外に使用した時。
  2.使用時間を組合の承認なく超過した時。
  3.使用者が組合において不適格者と判断した時。
  4.秩序・風俗を害する恐れがあると認めた時。
  5.建物、付属品もしくは付属物件(以下建物等という)を毀損・汚損する恐れがあると認めた時。 
  6.諸法規に違反すると認められた時。
  7.その他組合が不適当と認めた時。

使用時間の延長

第6条
申し込みをした使用時間を延長する場合は、事前に組合に申し出、許可を得なければならない。

権利譲渡の禁止

第7条
使用者は許可を得た目的以外に使用し、又はその権利を他に譲渡もしくは転貸することは出来ない。

使用上の遵守事項

第8条
使用者はホ-ル等の使用に当たり、善良な使用者として次の各項の義務を負う。
  1.建物等の毀損・汚損に注意を払い使用する。
  2.特別な設備設置及び既存設備の変更はしない。但し、やむを得ない事由により組合が認めた時はこの限りではない。
  3.使用者が故意又は過失により建物等を毀損・汚損又は紛失した時は、損害を賠償する。
  4.爆発物、危険物、臭気を発する物等の持ち込みはしない。
  5.天井・柱。壁・床等への釘打ち、粘着テ-プ類の使用しない。
  6.使用室以外の場所や廊下の無断使用はしない。
  7.指定場所以外からの展示物品等の搬入搬出はしない。
  8.看板・のぼり等の内容や設置場所については、事前に組合と打ち合わせて許可を得ること。

会場設営業者の指定

第9条
準備・片づけ等のために業者を紹介しますので、充分に打ち合わせし建物や設備の保全に注意する。
  2.食事、飲み物の持ち込みは原則禁止とする。(やむを得ない場合は、事前に組合の許可を得ること。)

原状回復の義務

第10条
使用者は使用承諾時間内にホ-ル等を清掃し、破棄物等のゴミは使用者の責任で処理の上、使用前の現状に復し組合に明け渡す。
  2.この規約の第5条の定により使用停止の場合も同様とする。

免責

第11条
展示物等の火災・盗難・破損等による損害については、組合は一切その責任は負わない。
2.組合がこの規約第2条、第5条の定めにより、使用を取り消し、又は停止をした場合も組合はそ の一切その責任は負わない。

その他

第12条
この規約の定めない事項については、共同事業委員会の議を経て理事会で決定する。
付則 この規約は平成4年9月2日より実施する。
平成22年9月11日改訂

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