ア−クスセンタ−貸室使用規約

 

(目 的)

第1条 この規約は、協同組合長野ア−クス(以下組合という)がア−クスセンタ−内に設置する、ホ−ル・会議室・その他貸室(以下ホ−ル等という)の使用について、必要な事項を定め円滑な運営をはかることを目的とする。(使用の承諾)

第2条 このホ−ル等は、組合が適当と認める催物又は会合等のために使用する場合、組合員及び組合の支障のない範囲において、組合員以外の使用者の申し込みにも応ずるものとする。

    但し、使用承諾後と言えども、組合はやむを得ない事由により貸室の区分の変更又は、使用承諾を取り消すことができる。

(使用申し込み及び貸室使用料金)

第3条 使用希望者は、組合が定める申込書に必要事項を記載し、使用日前の30日前の組合営業日までに貸室使用料金の50%を納付しなければならない。

  2.使用申込は使用日の1年前から受け付ける。

(キャンセル料)

第4条 使用料金は次の揚げる場合以外は、キャンセル料を請求する。

  1.不可抗力により、貸室が使用できなくなったとき。

  2.組合の必要により使用承諾を取り消したとき。

  3.キャンセル料

    ホ − ル   使用日30日前 〜 8日前       貸室使用料金の50%  

            使用日 7日前〜当日及び無断キャンセル 貸室使用料金の100%  

       その他貸室      使用日 7日前〜2日前         貸室使用料金の50%

            使用日前日・当日及び無断キャンセル   貸室使用料金の100%

(使用の取り消し又は停止)

第5条 使用承諾後及び使用中と言えども次の各号に該当した場合又は、この規約に違反した場合は、使用区分の変更・使用の取消し又は使用の停止をする。

  1.申込書記載の使用目的以外に使用した時。

  2.使用時間を組合の承認なく超過した時。

  3.使用者が組合において不適格者と判断した時。

  4.秩序・風俗を害する恐れがあると認めた時。

  5.建物、付属品もしくは付属物件(以下建物等という)を毀損・汚損する恐れがあると認めた時。 

  6.諸法規に違反すると認められた時。

  7.その他組合が不適当と認めた時。

(使用時間の延長)

第6条 申し込みをした使用時間を延長する場合は、事前に組合に申し出、許可を得なければならない。

(権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は許可を得た目的以外に使用し、又はその権利を他に譲渡もしくは転貸することは出来ない。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者はホ−ル等の使用に当たり、善良な使用者として次の各項の義務を負う。

  1.建物等の毀損・汚損に注意を払い使用する。

  2.特別な設備設置及び既存設備の変更はしない。

    但し、やむを得ない事由により組合が認めた時はこの限りではない。

  3.使用者が故意又は過失により建物等を毀損・汚損又は紛失した時は、損害を賠償する。

  4.爆発物、危険物、臭気を発する物等の持ち込みはしない。

  5.天井・柱。壁・床等への釘打ち、粘着テ−プ類の使用しない。

  6.使用室以外の場所や廊下の無断使用はしない。

  7.指定場所以外からの展示物品等の搬入搬出はしない。

  8.看板・のぼり等の内容や設置場所については、事前に組合と打ち合わせて許可を得ること。

(会場設営業者の指定)

第9条 準備・片づけ等のために業者を紹介しますので、充分に打ち合わせし建物や設備の保全に注意する。

  2.食事、飲み物の持ち込みは原則禁止とする。(やむを得ない場合は、事前に組合の許可を得ること。)

(原状回復の義務)

10条 使用者は使用承諾時間内にホ−ル等を清掃し、破棄物等のゴミは使用者の責任で処理の上、使用前の現状に復し組合に明け渡す。

   2.この規約の第5条の定により使用停止の場合も同様とする。

(免 責)

11条 展示物等の火災・盗難・破損等による損害については、組合は一切その責任は負わない。

   2.組合がこの規約第2条、第5条の定めにより、使用を取り消し、又は停止をした場合も組合はそ の一切その責任は負わない。

(その他)

12条 この規約の定めない事項については、共同事業委員会の議を経て理事会で決定する。

  付則 この規約は平成4年9月2日より実施する。

     平成22年9月11日改訂